福祉サービス第三者評価 福祉サービス第三者評価とは
福祉サービス第三者評価制度の成立経緯
1998(平成10)年に、中央社会福祉審議会社会 福祉基礎構造改革分科会から「社会福祉基礎構造改革 について(中間まとめ)」が発表されました。
社会福祉基礎構造改革の方向性の「信頼と納得が得られるサービスの質と効率性の向上」を具体的にするために検討がはじめられ、同年10月厚生労働省社会・援護局長の私的懇談会として「福祉サービスの質に関する懇談会」を設置し、評価基準、評価機関及び評価者の要件などについての検討を経て、1999(平成11)年に「福祉サービスの質の向上に関する基本指針、2000(平成12)年に「福祉サーピス第三者評価に関する中間まとめ」を発表しました。
2001(平成13)年3月に「福祉サービスにおける第三者評価事業に関する報告書」が取りまとめられ、同年5月に厚生労働省より「福祉サービスの第三者評価事業の実施要領について(指針)」が通知されました。
福祉サービス第三者評価制度の具体化は、都道府県ごとに進められ、東京都は平成14年の試行を経て、平成15年から東京都福祉サービス第三者評価制度の運用を開始しました。弊社は、平成14年に評価機関の認証を取得し、東京都を中心として福祉サービス第三者評価事業に従事しています。
福祉サービス第三者評価制度(東京都を事例に)
この制度は、福祉サービス利用者にとって質の高いサービスを選択できるよう、評価推進機構が個々の施設の評価結果を公表する制度です。
弊社は第三者評価機関として、福祉サービス事業所との契約に基づき、福祉施設等におけるサービスの質や内容、経営や組織マネジメントの仕組み等を評価する業務を行っています。
評価の視点(指導監査との違い)
サービスの質の向上を図る際には、事業所独自の「めざす姿」に基づいて、活かすべき強みと克服すべき弱みを明らかにします。その際に、表に現れる「利用者や職員の言動」と、その背景にある「理念・リーダーシップ・仕組みの特徴」の関連に着目します。このため、評価は一貫して、組織担当と福祉担当のチームで、合議により行います。